インドにおける通常の特許出願:暫定的または完全な仕様とともに、通常の特許出願をインドで行うことができます。それは、他の特許から優先権を主張していないことを他の特許とさらに区別する。仕様は、当業者が本発明を実施することを可能にする技術的開示陳述である。本発明の題目に始まり、発明の分野、先行技術、発明の目的、発明の要約、発明の詳細な説明、図面、特許請求の範囲及び要約を含む要約を含む。暫定的なアプリケーションは、12ヶ月以内に完全な仕様に従わなければなりません。
インドにおける通常の特許出願のための基本的な義務的要件は次のとおりです。
1.特許出願人の氏名、住所、詳細および国籍
2.発明者の氏名、住所及び国籍
3.暫定明細書または明細書、クレーム、要約、図面による完全指定
通常特許のその他の出願要件インド:
1.申請から1ヶ月以内に発明者として宣言するか、暫定明細書を提出した後に完成した明細書が提出された完全な明細書と共に宣言すること。
2.申請から6ヵ月以内に書面により発明者から出願人に有利になることの証明(譲渡証書、雇用契約書またはその他の手配)。
3.申請日から6ヶ月以内および/またはインド以外の国における特許出願の6ヶ月以内に該当するすべての外国出願の詳細。
4.出願人および発明者の性別(利用可能な場合)
インドに刻印されるインドの弁理士/代理人に有利な権力、notarisationは必要ありません。インドで申請してから3ヶ月以内に提出しなければならない。
インドにおける従来の特許出願:インドにおける条約特許出願は、条約適用の優先権を主張し、優先日から12ヶ月以内にインドに提出され、完全な仕様書が添付されなければならない。基本的な必須要件は、ここでは完全な仕様書のみを提出することができることを除いて、通常の特許出願と同様である。
インドにおける従来の特許出願を提出するためのその他の要件:
1.申請から1ヶ月以内に発明者としての宣言
2.優先権書類の認証されたコピー(コントローラの請求日から3月以内)
3.コントローラによる要請日から3ヶ月以内に、完全指定、優先文書の英訳、およびサポートの検証
4.出願日から6ヶ月以内および/またはインド以外の国における特許出願の6ヶ月以内に該当するすべての外国出願の詳細。
5.申請から6ヵ月以内に書面で発明者から出願人に有利になることの証明(譲渡証書、雇用契約書またはその他の手配)。
6.インドの弁理士/代理人に有利な権限の権限、インドで捺印されるべき、公証は必要ではない。インドでの申請から3ヶ月以内に提出する必要があります。
7.出願人および発明者の性別(利用可能な場合)
インドにおけるPCT国内段階特許出願:PCT国内段階の特許出願は、WIPOにおけるPCT出願の出願後、優先日から31箇月以内に、そして英語で完全な仕様書を添付してインドに提出しなければならない。優先権書類(英語以外の言語で提出された場合)の英訳は、最優先の優先日から31ヶ月以内に、または監督官庁による請求後3ヶ月以内に提出されなければならない。PCT / IB / 304がWIPOから発行されていない場合、優先書類の認証されたコピーは、最も早期の優先日から31箇月以内に提出されなければならない。
インドにおけるPCT国内段階特許出願の基本的な義務要件は次のとおりです。
1. PCT出願番号。国際出願日
2.最も早い優先日
3.発明の名称
4. PCTの英語翻訳クレーム、要約、英語または英語の図面による完全な仕様
インドにおけるPCT国内段階の特許出願のためのその他の要件:
1.申請から1ヶ月以内に発明者としての宣言
2. WIPOが発行していないPCT / IB / 304が、優先権の日から31カ月以内にWIPOが発行するDASコード
3.完全指定、優先文書の英訳と、優先日から31ヶ月以内または支配者からの請求後3ヶ月以内に、サポートの検証が行われる。
4.出願日から6ヶ月以内および/またはインド以外の国における特許出願の6ヶ月以内に該当するすべての外国出願の詳細。
5.申請から6ヵ月以内に書面で発明者から出願人に有利になることの証明(譲渡証書、雇用契約書またはその他の手配)。
6.インドの弁理士/代理人に有利な権限の権限、インドで捺印されるべき、公証は必要ではない。インドで申請してから3ヶ月以内に提出する必要があります。
インドの申請者のカテゴリー:インドには申請者の4つのカテゴリがあります
(1)自然人/ s;
(2)起動
(3)小企業および
(4)その他の事業体。
すべての非自然人は、デフォルトで他のいずれかのエンティティに該当します。「スタートアップ」ステータスを要求するには、DIPPからの証明書が必要で、開始ステータスは5年間有効です。しかし小規模事業体の形態28を要求するには、小企業の地位を裏付ける証拠を提出しなければならない。インド出願人の場合は小規模産業の登録証明書です。他の国に拠点を置く申請者は、製造/生産に苦しんでいる場合の植物/機械への投資が10 cro未満であることを確認または証明する書類を提出する必要があり、サービス産業に苦しんでいる場合、設備への投資は5つ未満のcrores。工場や機械への投資額を算定する際には、汚染管理、研究開発、産業安全装置、および2006年小中小企業開発措置に規定されているその他の費用は除外されることに留意されたい。外国企業は、正式に公証された宣誓供述書を提出することができます(正式な貸借対照表であり、英訳とINRの通貨換算)。
公式料金の割引:インドでは、自然人への公式料金の割引、小規模事業体のスタートアップが認められています。特許出願が非自然人(小規模事業体、小規模事業体以外の事業体)に譲渡された場合は、譲渡登録時に全額の割引手数料を支払う必要があります。
インドにおける特許訴追には、以下の段階が含まれます。
1.特許出願
2.請求または出願日から18ヶ月後または優先権のいずれか早い方で特許出願を公開する
申請日から48ヶ月以内に審査請求をするか優先するか
4.発行日から6ヶ月以内に特許を付与することに異議を申し立てた第一審調査報告書の発行
5.試験報告書とコンプライアンスへの対応
審査官の満足度に応じてすべての異論が遵守されるまで、さらなる審査報告書の発行
7.すべての異論が遵守されるか異議が争われるまで、さらなる審査報告書に答える。
8.審査官へのインタビュー
9.規定の時間内に要求され、異議が争われた場合は、コントローラーによる聴聞会
10.受理の最終日、すなわち最初の試験報告書の発行日から6ヶ月(または求められる場合は延長された時間の3ヶ月以内)に特許出願の受理
11.申請受理後7日以内に特許庁による書簡の許可
出版物:インドにおける特許出願は、通常、出願日または優先順位のいずれか早い方から、またはこれに代わって請求がなされた日から18ヶ月後に発行され、特許または中央政府の監督官によって秘密の指示が課されることはない。出願日から特許出願人は特許権者と同じ権利を有するが、権利付与は特許付与後にのみ行うことができる。この権利は、インド限定法の対象となる出願の公開日から遡及的に行使することができます。
贈与前の異議申立:インド特許刊行物に特許出願が公表された日から、特許が付与されるまで、陳述書を提出した者は、審査請求が提出されていれば特許出願に異議申立をすることができる。その場合、異議申立人が脇に置かれるまで、特許は付与されないものとする。
審査:インドにおける特許出願の実質的審査のためには、審査請求は、出願日または優先日のいずれか早い日から48ヶ月以内に提出されなければならない。秘密の指示の場合は、秘密指図の取消し日のいずれか遅い方から、上記の期間内または6ヶ月以内に請求を行わなければなりません。分割出願の場合は、上記の期間内または分割出願の日から6ヶ月以内のいずれか遅い方の期間内に請求する必要があります。
今後の予定審査報告書は、申請書とともに提出されたサービスの住所に電子メールアドレスを持つ申請に関して、電子メールで発行されます。完全な仕様書は、アプリケーションとともに転送されるのではなく、例外的に、修正または修正が必要なページでは、仕様のページのみが電子メールで送信されます。電子メールIDが提供されていない場合、試験報告書等は郵便で発送されるものとする。
出願人が「起業」している場合、またはPCT国内段階の場合、インドがISAまたはIPEAとして選ばれたインドにおける特許出願の審査を迅速化することが可能である。
特許付与:出願人が審査官の異議をすべて遵守し、インド特許法および特許規則のすべての要件を満たすと、特許庁は出願の受理についての了解を出し、申請書を受理してから7日以内に手紙特許出願人は電子メールのみを出願人に発行する。
ポストグラント・オポジション:インドで |